【軽自動車】車庫証明 必要書類
書類名をクリックするとダウンロードできます(PDFファイル)
以下の6点を当事務所へご送付願います。
以下の6点を当事務所へご送付願います。
| 保管場所届出書 | (黒と緑の2色刷りの用紙) |
|---|---|
| 保管場所標章交付申請書 | 警察署で配布している用紙は、上の自動車保管場所証明申請書と2枚セットになっています。こちらでダウンロードして2枚別々にお書きいただいても、どちらでも構いません。 |
| 自認書 または 保管場所使用承諾書 |
・保管場所が自分の所有地・・・自認書に自分で署名します。 ・貸し駐車場など自分以外の所有地・・・・保管場所使用承諾書を貸主や管理会社に書いてもらいます。 ※以下のものでも代用できます。 駐車場の賃貸借契約書のコピー(位置と契約期間が明記) 都市基盤整備公団等の確認証明書 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 所在図・配置図ともフリーハンドで簡単にお書きいただければ大丈夫です。当事務所が現地確認の上で補正・清書しますのでご安心ください。 ※マンション内部の駐車場等、公道から目視できない駐車場の場合は、配置図は正確にお書きください。 |
| 使用の本拠の位置が確認 できるもの |
・個人様・・・運転免許証(コピー) ※住所変更があれば裏面も。 ・法人様・・・電気・ガス等の公共料金の領収書(コピー)など営業所が確認できるもの。 |
| 委任状 | 申請書が正確に記入されていれば不要のケースもありますが、訂正が必要になった際にはご依頼者様に再度の申請書記入をお願いする場合があり、申請が延びてしまいます。スピーディーで確実な申請のため、当事務所では委任状の記入をお願いしております。個人様は認印、法人様は法人で普段お使いの印を押印してください。 |
| ご注意ください |
|---|
| ・使用の本拠の位置とは、個人様は実際に居住しているところ、法人様は営業所などになります。 ・住民票と実際の居住地が異なる場合や、法人様で本社所有のお車の場合は、自動車の登録手続きにおいて車検証との整合性が重要になります。必ずお電話かメールでご確認ください。 ・使用の本拠の位置から車庫までの距離は、直線で2キロメートル以内です。 ・自動車が通行できる道路から支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できることが必要です。 ・お車の買い替えなど、申請時点では別の車が駐車されている場合には必ずお知らせください。 |

お電話にて連絡の上、ご郵送ください
TEL/FAX: 03-3316-0200
TEL/FAX: 03-3316-0200
