車庫証明、自動車登録を迅速・丁寧にサポート。任せて安心、地域に根ざした杉並の行政書士。



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自動車の相続手続きについて

大切な方の思い出がたくさん詰まったお車だからこそ、きちんとした相続手続きを!

お車の所有者が亡くなられたときは「遺産分割協議」が必要です。

 自動車には「登録制度」があるため、売買・譲渡などで名義を変更するには一定の手続きが必要です。では、お車の所有者がお亡くなりになってしまったときには、どのような手続きが必要でしょうか?

 中古車として業者に売るにしても、そのまま親族のどなたかが乗り続けるにしても、まずは「遺産分割協議」を行ってお車を相続する人を決めます。
 登記制度のある土地家屋と同じように、お車の名義変更手続きを運輸支局(車検場)で行う際も、遺産分割協議書等の提出が必要になるのです。

<中古車として売る場合>
 遺産分割協議を行い、とりあえず相続する方を決めて遺産分割協議書を作ります。その方の名義に変えてから業者に引き渡します。故人の名義のままでは、その後の転売ができないためです。
<親族のどなたかが譲り受けて使う場合>
 遺産分割協議を行い、お車を使いたい方を相続人と決めて遺産分割協議書を作ります。その方の名義に変更の登録をします。
<廃車にする場合>
 原則的には遺産分割協議を行い、とりあえず相続する方を決めて遺産分割協議書を作ります。その方に名義を変えた上で廃車・抹消の手続きをすることになります。
 ただ、お車がすでに廃車・解体済みなのであれば、遺産分割協議なしに、親族の代表者おひとりで抹消の手続きが可能です。
<相続人に未成年者がいる場合>
 通常は、上記のような遺産分割協議を経て、所有者をどなたか一人に決めて手続きをするのが一般的です。土地家屋と同様、お車も共有名義での登録はできるのですが、共有のままだといずれ中古屋さんに下取りしてもらう際などの手続きがとても面倒になるためです。
 ただ、相続人の中に未成年者が含まれる場合ですと、あえて共有名義を選択することがあります。未成年者が遺産分割協議をするには、親権者が代理人となって行う必要がありますが、たとえば父親が亡くなったケースですと、子と母親は両者とも相続人となりますので、母親は子の代理をできなくなります(利益相反にあたるため)。その場合、親権者に代わる「特別代理人」を家庭裁判所に申立てなくてはなりません。お車を相続するのは他の成人の方となるにしても、遺産分割協議をするためだけに未成年者の「特別代理人」が必要になるのです。
 この申立ての手間を避けるために、相続人の中に未成年者がいるケースでは、相続人全員の共有名義を選ぶことが多いのです。法定相続分での共同相続とするなら遺産分割協議は必要なく、「特別代理人」も不要だからです。

 乗らないお車を保管しておくにも駐車場代や自動車税がかかります。
 お乗りにならない場合はできるだけ早く手続をし、これらの出費を抑えましょう。
  早くに手続きするほど、保険や税金の還付も多くなります。

 ※中古車としての下取りより、解体業者に引き取ってもらって廃車にするほうが現金が多く戻る場合もあります。


お手続きに必要なもの

お車の現在の価値が100万円超かどうかで手続が変わります

査定価格が100万円を超えるお車 査定価格が100万円以下のお車
遺産分割協議書(全員の実印が必要)
戸籍謄本
(亡くなった方のもの、遺産分割協議書に名前のある相続人全員との関係が分かるもの)
印鑑証明書(お車を相続する方のもの)
車検証
名義変更の申請書及び手数料
※通常よりも簡素な書類になり、「遺産分割協議書」に代わって「遺産分割協議申立書」の提出で済みます。
遺産分割協議成立申立書(お車を相続する人ひとりの実印でよい)
お車の査定価格を証明できる書類
戸籍謄本(亡くなった方のもの、お車を相続する方との関係が分かるもの)
印鑑証明書(お車を相続する方のもの)
車検証
名義変更の申請書及び手数料



ご依頼の流れ


 ご相続は、それぞれ状況やご事情が異なるため、まずはお話を伺ってからお手続きに進みます。
お電話、またはメールにてお問い合わせください ※お電話、メールでの相談は無料
03-3316-0200
-ナツメ行政書士事務所 窪田(クボタ)-
お気軽にお電話ください 9:00〜18:00(土日祝休)

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料金


  料金(税込) 備考
ご相談料 11,000円〜 ご面談の上、お車の相続全般(お手続き、税還付、保険解約など)についてアドバイスいたします。
お車の遺産分割協議書作成など別途ご相談
名義変更代行 練馬・杉並ナンバー12,100円

品川・世田谷・多摩ナンバー13,200円

足立・八王子ナンバー15,400円
お車を相続する方の住所で管轄が決まります。
車庫証明代行 9,900円〜15.400円
※地域により異なります。
親族の方が相続してお使いになる場合には、その方の車庫証明が必要になります。
警察手数料として2.600円が別途必要です。
出張封印オプション 9,900円 名義変更によってナンバープレートの交換が必要になるケースでは、車検場にお車を持ち込むか、行政書士によるナンバー交換・出張封印を受ける必要があります。
ナンバープレート代金1.450円(希望ナンバーは4.140円)が別途必要です。
戸籍謄本等の取得代行 2,200円/1通 オプションで承ります。
 ※すべて税込の金額です。
 ※交通費は料金に含まれております。